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2003 Vol.1 No.1「海ー自然と文化」東海大学紀要海洋学部 2003年11月30日発行 |
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日本における溯河性魚種の漁獲に関する一考察
─国連海洋法条約第66条2項との関連において─ |
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要 旨 |
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本稿では,沿岸国に認められた広大な資源水域であるEEZ において,人類全体にとっても重要性を持つ生物資源に関する
沿岸国の管理義務─生物資源の保存と最適利用の原則─が,どのように実施されているかを国家実行を通して検討すること
により,当該規定の明確化を試みることを目的とする.この関係で本稿が取り上げたのは,国連海洋法条約の第66条に規定さ
れた溯河性資源である.当該資源に対する母川国の管理措置(増殖の労力と費用)を尊重して,母川国の当該資源に対する優
先権─「第一義的利益」─が認められていると言えるが,当該資源は,母川国のEEZ を越えて公海の広い範囲を回遊してお
り,その意味では国際公共性を有する資源とも言えよう.そういった点からも,母川国は「第一義的利益」とともに「責任」,
つまり当該資源を保存する義務「同条約第66条2項」をも有しているのである.本稿では,日本におけるこの保存措置の検討
を行ったが,当該資源の管理は,少なくとも放流までは優れた人工孵化技術により確保されていると言えよう.ただ当該資源
の漁獲量は,その成熟する広大な北太平洋の海洋生態系に大いに依存している.その意味で当該海域の環境収容力の問題が本
規定の将来に大いに関係する. |
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